要望書
平成23年度予算要望書を提出(平成22年7月1日)
全国LD親の会では、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣あてに平成23年度予算要望書を提出しました。
図書館の障害者サービスの充実に係る要望書(平成21年10月26日)
全国LD親の会では、文部科学大臣宛に「著作権法改正に伴う図書館の障害者サービスの充実に係る要望書」を提出しました。
平成22年度の予算要望書を提出(平成21年6月25日)
全国LD親の会では、文部科学大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣あてに平成22年度予算要望書を提出しました。
教科用特定図書普及促進要望書を提出(平成21年7月9日)
全国LD親の会では、文部科学大臣あてに教科用特定図書普及促進要望書を提出しました。
障害の有無にかかわらず、全ての子どもひとりひとりに適した教科書を!!
全国LD親の会は、発達障害や弱視等の視覚障害、ディスレクシア等による視覚認知
の困難、その他の障害のある児童・生徒のために、バリアフリー化された教科書を
使った教育支援の輪が広がっていくことは、子どもたちが教育をうける権利を保障す
るためにも急務であり、なによりも大切なことと考えています。
また、上記のような障害や困難を持つ人が、より身近なところで支援を受けられるよ
うになること、複製・デジタル化・音声化等の支援手段についても、多くの選択肢の
中から、個々の特性に応じて選択できるようになることが大切であり、一つの手法・
技術に偏ることなく、多様な支援手段の開発や普及が広く進むことを望んでいます。
特にこの分野については、「教科書バリアフリー法」の制定、「著作権法の一部改
正」を受け、IT技術の目覚ましい進展を受けて、新たな手法・技術の開発や研究が
急ピッチで進められており、選択肢が広がっていくことが期待されています。
これは、1~2年前には考えられなかった状況の変化であり、全国LD親の会としても、
従来の対応や見解を見直す時期にあると考えています。
全国LD親の会はLD等の発達障害のある人や家族のための当事者団体であり、あく
までも「当事者支援」を主眼とした活動が大切です。改めて原点に立ち返る必要があ
ると考えます。
法律の制定や改正の趣旨が一人ひとりの困難を持つ人の支援に生かされることが望ま
れます。そのため、全国LD親の会は発達障害関係の当事者団体として、日本発達障
害ネットワーク等とも連携し、関係省庁や研究機関等とも幅広く情報交換をしなが
ら、この問題について、主体性をもって、取り組んでいく方針です。
「教科用特定図書普及促進法※」(教科書バリアフリー法)
- 第7条
国は、発達障害その他の障害のある児童及び生徒であって検定教科用図書等において一般的に使用される文字、図形等を認識することが困難なものが使用する教科用特定図書等の整備及び充実を図るため、必要な調査研究等を推進するものとする。
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律
- 「著作権法第33条の2」
教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(略)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として(略)頒布する場合にあっては、(略)補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。 (以下略)
詳しくは「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及促進等に関する法律等の施行について(通知)」(平成20年9月17日)をご覧ください。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoukasho/kakudai/houritsu/08100610.htm
